注文住宅を建てるときは、建売住宅を購入するときにはない手続きが存在します。
何も知識がないと、住宅会社にいわれるがまま手続きが進んでいってしまいます。気をつけないと自分に不利な契約を結んでしまうかもしれません。
そこで今回は、「注文住宅を建てる時に必要な書類や手続」を解説します。 注文住宅を建てる時は、主に「金銭消費貸借契約」「土地の売買契約」「工事請負契約」の3つの契約を必要とします。
この3つの手続きを踏むことによって住宅を建築できます。
金銭消費貸借契約という契約が必要です。難しい言葉ですが、要は銀行からお金を借りる契約を結ぶということです。住宅会社に支払うお金を調達することによって、初めて住宅の建築をスタートできるのです。
土地の売買契約も必須です。注文住宅は、自分が購入した土地に自分の住宅を建てるので、本当に自分の土地であることを証明しなければなりません。 土地の売主と買主(あなた)との間で契約を結びます。このとき、契約日に不明点が発生すると判断が難しくなるので、土地の購入を検討している段階で不明点が残らないように注意して契約してください。
工事請負契約も必須です。これは、住宅会社と結ぶ契約であり、建築予定の住宅の見積もりや図面を元にして結ぶものです。この工事請負契約は、建売住宅を購入する際は必要としないものです。 また工事請負契約は、基本的に住宅会社が用意するものです。
しかし、具体的にどのようなものか知らなければ、当日に正確な対応ができないかもしれません。
複数の書類から成り立ちますので、以下に示します。
工事請負契約書
工事請負契約書は、工事の内容や引き渡し時期など、基本的な契約の内容を載せた契約書となります。住宅会社が用意してくれるフォーマットは様々ですので、少しでも気になる内容がある場合は、質問するなどして理解しておきましょう。
工事請負契約約款(やっかん)
工事請負契約約款(やっかん)は、工事の約束事が書かれた書類です。問題なく住宅が建築されることに越したことはないのですが、現実には様々なトラブルが発生します。 「工事が遅延した場合」「仕様書通りの住宅が建築されなかった場合」「欠陥住宅だった場合」などといったトラブルが発生したときに、どのような対処をするかを取り決めたものが工事請負契約約款です。後々泣き寝入りしないように、注意深く読み込みましょう。
図面
建築予定の住宅の図面となります。細かい図面の見方はわかりにくいかもしれませんが、仕様書や見積書などとの食い違いがないかどうかを意識して確認する必要があります。
仕様書
図面では表すことができない住宅の詳細が書かれている書類が仕様書です。「外壁」「内部設備」などの詳細が書かれていますので、注文住宅を建てる人にとっては、図面以上に重要視する必要があります。
見積書
最終的にかかる金額を示している書類が見積書です。仕様書と照らし合わせて、おかしなところがないか確認してください。このとき、見積書の金額は細かいところまで記載されている方が、工事の追加や変更が決まった時に金額の増減がわかりやすいです。あまりに見積書が簡単に作られている場合は一度担当者に相談して詳細な見積書を要求した方がよいでしょう。
このように、注文住宅を建築する際には複数の契約が必要になります。建売住宅であれば必要としない書類もあるのですが、正しい知識を持って手続きすれば、問題なく建築することができます。
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